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10万円の「特別定額給付金」。必要書類などの情報を総務省が公開

10万円の「特別定額給付金」。必要書類などの情報を総務省が公開

日本に住む人に一律10万円を給付する「特別定額給付金(仮称)」について、総務省から「よくある質問」が公開された。手続きや受給の方法、必要な書類などについて紹介している。

特別定額給付金は、新型コロナウイルスの感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行なうことを目的に開始。原則として、郵送とオンラインでの申請を受付、マイナンバーカード所有者はオンラインでの申請が可能になる。

給付の対象となるのは、2020年4月27日時点で住民基本台帳に記録されている人。支払いの方法は、受給権者は「その者の属する世帯の世帯主」。世帯でまとめて申請、受給という形になる。

問1 給付金の対象者は誰ですか

給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている人。

問2 住民税非課税世帯等は給付金の対象者とならない?

収入による条件はない。

年金受給世帯、失業保険受給世帯、生活保護の被保護者であることに関わらず、支給対象となる。なお、生活保護制度の被保護者の収入認定に当たっては、収入として認定しない取扱いとする方針。

問3 給付金の受給にはどのような手続が必要か

申請方法は、市区町村から受給権者(世帯主)あてに郵送された申請書類を返送する方式(郵送申請方式)もしくはマイナポータルからマイナンバーカードを活用して電子申請する方式(オンライン申請方式)が基本。

問4 給付金を受け取るのは、誰か

受給権者は、その人の属する世帯の世帯主。

問5 申請書以外に準備すべき書類はるか

【郵送方式】
(1)本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証等の写し
(2)振込先口座確認書類
金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写し(水道料引落等に使用している受給権者名義の口座である場合には不要)

【オンライン申請方式】
振込先口座確認書類のみ
(マイナンバーカードでは、電子署名により本人確認するため、本人確認書類は不要)

問6 いつから申請を行なえるか

具体的な申請の受付開始時期はそれぞれの市区町村において設定されるが、政府(総務省)としてもホームページ等において情報提供。

問7 申請はいつまで受け付けるか

各市区町村における郵送申請方式の受付開始日から3カ月以内。

問8 給付金はどのように受け取るのか

原則として、本人名義の銀行口座への振込み。

問9 手続き等にわからないことがあり、市町村に相談したい

政府(総務省)のホームページ等において説明資料を掲載。相談受付については、コールセンターを設置する。

【コールセンターの概要】
連絡先 03-5638-5855
応対時間 9:00~18:30(土、日、祝日を除く)

問10 30万円を給付する給付金(生活支援臨時給付金)に加えて、10万円が給付されるか

30万円の給付の施策は実施されない。それに代わり、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行なう制度が、特別定額給付金事業。

■配偶者からの暴力を理由とした避難に対する対応も

特別定額給付金では、受給権者は、「その人の属する世帯の世帯主」とされている。一方で、DV等の「配偶者からの暴力」を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている場合の対応策も発表されている。

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