平成30年12月8日,第197回国会(臨時会)において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し,同月14日に公布されました(平成30年法律第102号)。
この改正法は,在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設,出入国在留管理庁の設置等を内容とするものです。
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出入国管理及び難民認定法 及び 法務省設置法 の一部を改正する法律の概要について
新たな外国人材受入れのための在留資格の創設
1 在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設
(1) 特定技能1号:不足する人材の確保を図るべき産業上の 分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要 する業務に従事する外国人向けの在留資格 (2) 特定技能2号:同分野に属する熟練した技能を要する業 務に従事する外国人向けの在留資格
2 受入れのプロセス等に関する規定の整備
(1) 分野横断的な方針を明らかにするための「基本方針」(閣 議決定)に関する規定 (2) 受入れ分野ごとの方針を明らかにするための「分野別運 用方針」に関する規定 (3) 具体的な分野名等を法務省令で定めるための規定 (4) 特定技能外国人が入国する際や受入れ機関等を変更す る際に審査を経る旨の規定 (5) 受入れの一時停止が必要となった場合の規定
3 外国人に対する支援に関する規定の整備
(1) 受入れ機関に対し、支援計画を作成し、支援計画に基づ いて、特定技能1号外国人に対する日常生活上、職業生 活上又は社会生活上の支援を実施することを求める。 (2) 支援計画は、所要の基準に適合することを求める。
4 受入れ機関に関する規定の整備
(1) 特定技能外国人の報酬額が日本人と同等以上であること などを確保するため、特定技能外国人と受入れ機関との間 の雇用契約は、所要の基準に適合することを求める。 (2) ①雇用契約の適正な履行や②支援計画の適正な実施が 確保されるための所要の基準に適合することを求める。
5 登録支援機関に関する規定の整備
(1) 受入れ機関は、特定技能1号外国人に対する支援を登録 支援機関に委託すれば、4⑵②の基準に適合するものとみ なされる。 (2) 委託を受けて特定技能1号外国人に対する支援を行う者 は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。 (3) その他登録に関する諸規定
6 届出、指導・助言、報告等に関する規定の整備
(1) 外国人、受入れ機関及び登録支援機関による出入国在留 管理庁長官に対する届出規定 (2) 出入国在留管理庁長官による受入れ機関及び登録支援機 関に対する指導・助言規定、報告徴収規定等 (3) 出入国在留管理庁長官による受入れ機関に対する改善命 令規定
7 特定技能2号外国人の配偶者及び子に対し在留資 格を付与することを可能とする規定の整備
8 その他関連する手続・罰則等の整備
(注) 特定技能1号外国人:特定技能1号の在留資格を持つ外国人、特定技能2号外国人:特定技能2号の在留資格を持つ外国人、特定技能外国人:これ らの外国人の総称
法務省の任務の改正
法務省の任務のうち、出入国管理に関する部分を「出入 国の公正な管理」から「出入国及び在留の公正な管理」に変 更する。
出入国在留管理庁の設置
(1) 法務省の外局として「出入国在留管理庁」を設置し、同 庁の長を出入国在留管理庁長官とする。 (2) 出入国在留管理庁の任務 ア 出入国及び在留の公正な管理を図ること イ アの任務に関連する特定の内閣の重要政策に関す る内閣の事務を助けること (3) 地方出入国在留管理局等の設置 法務省の地方支分部局である地方入国管理局を地方出 入国在留管理局とし、出入国在留管理庁の地方支分部局 として設置する。
その他
・ 法務大臣と出入国在留管理庁長官の権限に関する規定の整備 ・ 関係行政機関との情報交換等連絡協力に関する規定の整備
・ その他所要の語句の修正等