インターンシップを行う学生に対して,労働関係法令(例えば,最低賃金法など)が適用されるかどうかについてあらかじめご確認ください。
労働関係法令の適用については,インターンシップの態様により個別に判断されますが,例えば,学生がインターンシップを行う企業において直接生産活動に従事するなど,当該作業による利益・効果が直接企業に帰属し,かつ,企業と学生との間に使用従属関係が認められる場合には,当該学生は労働者に該当すると考えられます。
在留資格「留学」,「特定活動」(継続就職活動)又は「特定活動」(就職内定者)をもって在留している方
インターンシップによる報酬の有無により,下記のいずれかに該当します。
インターンシップにより報酬を受けない方(無報酬でインターンシップを行う方)
入国管理局から事前に許可を受ける必要はありません。
インターンシップにより報酬を受ける方
<インターンシップに従事する時間が,1週について28時間以内の方又は在籍する教育機関の学則で定める長期休業期間中に行うインターンシップであって,当該インターンシップに従事する時間が1日について8時間以内の方>
事前に入国管理局から資格外活動許可(※)を受ける必要があります。 ※ 1週について28時間以内で行う,いわゆるアルバイトに対する許可のことです。(注)当該許可を受けることにより,いわゆる夏季休業,冬季休業及び春季休業等として,在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間中は,1日について,8時間以内の資格外活動が可能です。そのため,長期休業期間中に,1週について28時間を超えるインターンシップに参加する場合であっても,下記の「1週について28時間を超える資格外活動許可」を受ける必要はありません。 資格外活動許可申請の方法等については,こちらをご確認ください。 <インターンシップに従事する時間が,(長期休業期間以外で)1週について28時間を超える方>
事前に入国管理局から資格外活動許可とは別に,「1週について28時間を超える資格外活動許可」を個別に受ける必要があります。 (注)学業に支障がないことが前提となります。○対象となる方(1)在留資格「留学」をもって大学(短期大学を除く。)に在籍し,インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方で,かつ,卒業に必要な単位をほぼ修得している方 ※ 卒業に必要な単位のうち,9割以上の単位を取得した大学4年生が想定されます。(2)在留資格「留学」をもって大学院に在籍し,インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方 ※ 修士2年生又は博士3年生が想定されます。(3)在留資格「特定活動」をもって在留する就職活動を行っている方(短期大学を卒業した方及び専修学校の専門課程を修了した方を含む。)(4)在留資格「特定活動」をもって在留する就職内定者の方(短期大学を卒業した方及び専修学校の専門課程を修了した方を含む。) 上記に該当しない場合であっても,単位を取得するために必要な実習等,専攻科目と密接な関係がある場合等には,1週について28時間を超える資格外活動許可を受けることができます。○「1週について28時間を超える資格外活動許可」の申請に必要な資料 資格外活動許可申請に必要な書類に加えて,下記の資料を提出してください。(1)インターンシップを行う予定の機関が作成した,申請人の待遇を証する文書 ※ 具体的に行おうとする活動内容,活動期間,活動時間,活動場所,報酬等を記載したもの。(2)大学生・大学院生の方は,在学する大学からの在学証明書(3)大学生の方は,卒業に必要な単位数及びその修得状況が確認できる文書(成績証明書等)(4)専修学校の専門課程を修了した方は,専修学校からの成績証明書日本でのインターンシップを目的として来日する海外の大学の学生
インターンシップによる報酬の有無により,下記のいずれかに該当します。
○インターンシップに関する留意事項
(1)受入体制及び指導体制の確保について
インターンシップは,教育課程の一部であるため,当該インターンシップを実施する日本の企業において学生を受け入れる十分な体制及び指導体制が確保されている必要があります。
(2)専攻との関係について
インターンシップは,教育課程の一部として,単位習得等の学業の一環として実施されることが要件とされていますが,インターンシップの内容と学生の専攻との関連性についても留意する必要があります。
インターンシップにより報酬を受けない方(無報酬でインターンシップを行う方)
<90日以内のインターンシップの場合>
在留資格「短期滞在」での入国となります。 ※ 査証免除対象国以外の国籍の方については,来日前に査証の申請が必要です。 査証申請についての詳細は,外務省又は査証申請を行う予定の在外公館にお問い合わせください。 <90日を超えるインターンシップの場合>
在留資格「文化活動」での入国となります。 ※ インターンシップを行う予定の本邦の企業等が,在留資格認定証明書交付申請を入国管理局に行う必要があります。提出書類については,こちらをご確認ください。インターンシップにより報酬を受ける方
在留資格「特定活動」(告示9号)での入国となります。
○対象となる方 外国の大学の学生 ※ 卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍している学生が対象となります。 (いわゆる通信教育課程に在籍している学生は除かれます。)○滞在期間 1年を超えない期間で,かつ,通算して大学の修業年限の2分の1を超えない期間内であること○対象となる活動 学業等の一環として,外国の大学と本邦の企業等の間の契約に基づき,報酬を受けて実習を行う活動○提出書類 提出書類については,こちらをご確認ください。
Q&A
Q. 専修学校又は短期大学に在学中に行うインターンシップは,1週について28時間以内でなければならないのでしょうか。
A. 資格外活動の許可に当たっては,資格外活動を行うことにより,学業に支障がないことが前提となりますが,個別に内容を判断した上で,1週について28時間を超えるインターンシップを行う許可を受けることも可能です。
Q. 大学4年生ですが,どの程度の単位を修得していれば,対象者(1)に該当するのでしょうか。
A. 卒業に必要な単位のうち,9割以上の単位を修得している必要があります。
Q. 既に1週につき28時間以内で資格外活動を行う許可を受けていますが,これに加えて,インターンシップを行うことはできますか。
A. 可能です。なお,1週につき28時間以内で行う資格外活動の許可を受けていない方は,インターンシップに係る資格外活動許可申請の際に,併せて1週につき28時間以内で行う資格外活動の許可の申請をしていただいても構いません。
Q. 雇用契約書は必要ですか。
A. 資格外活動許可申請に際しての提出資料として雇用契約書を必要とするものではありませんが,実際に行う活動内容について,インターンシップを行う予定の機関に証明してもらう必要があります。
Q. 具体的な資格外活動許可の申請の方法について,教えてください。
A. 最寄りの地方入国管理局に,資格外活動許可申請書,インターンシップを行う予定の機関が作成した活動内容等を記載した資料等を提出して頂くことになりますが,詳細については,申請を行う地方入国管理局にお問い合わせください。
札幌入国管理局 TEL 011-261-7502
仙台入国管理局 TEL 022-256-6076
東京入国管理局 TEL 03-5796-7111
横浜支局 TEL 045-769-1720
名古屋入国管理局 TEL 052-559-2150
大阪入国管理局 TEL 06-4703-2100
神戸支局 TEL 078-391-6377
広島入国管理局 TEL 082-221-4411
高松入国管理局 TEL 087-822-5852
福岡入国管理局 TEL 092-717-5420
那覇支局 TEL 098-832-4185